ここでは、不動産所得とは別の事業所得がある場合についてを紹介します。
不動産所得とは別の事業所得がある場合について
新たに別事業を開始した(開業届けと青色申告の問題)
不動産賃貸業で「個人事業開廃業等届出書」(開業届け)を提出しており、「所得税の青色申告承認申請書」を提出している場合で、新たに別事業を開始した際には特に必要な届出などは必要ないようだ。
「所得税の青色申告承認申請書」に関しても、不動産賃貸業ですでに青色申告している場合だと新たに開始した別事業も青色申告で行えるようになる。
ただ確定申告の際に、「事業内容や業種」の欄に新たに開始した別事業も付け加える必要がある、とのこと。
参考➡すでに事業を行っている個人事業主が、別の事業を開始するときには青色申告承認申請の時期に注意 ※訂正あり
不動産所得は事業規模でも事業所得ではないのか?
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
個人事業主が不動産賃貸業で上記の要件を満たし、事業規模で行っている場合であっても所得区分が「事業所得」に変わることはなく、「不動産所得」のままで良いとのこと。
参考➡Q62 5棟10室基準って?(不動産事業者の青色申告)
不動産所得と事業所得がある兼業の場合の確定申告
不動産所得と事業所得がある場合、青色申告決算書の作成においては「不動産所得用」と「一般用」の2種類を用意する必要がある。
で、今までは、不動産賃貸業が専業だったが新たに開始した別事業を「事業所得」として確定申告する場合で、「弥生会計」や「やよいの青色申告」の初期設定を「個人/不動産」にしている方は、青色申告決算書(一般用)が作成できない為、新たに「個人/一般用」を作成しそこで青色申告決算書(一般用)を作成しなければならないのである。
初めから兼業もするかもしれないと「弥生会計」や「やよいの青色申告」の初期設定で、「個人/一般用」を選んでいた場合には、勘定科目オプションの設定において不動産データも作成する事が可能となっている。
不動産所得と事業所得がある場合の申告書の職業欄への記入は?
例えば、アパート収入(不動産所得)とアフィリエイト収入(事業所得)がある場合ですと、申告書の職業欄には
例 職業「不動産賃貸業 広告仲介業」
などと、複数の職業を記入するのが望ましいとのこと。
65万円の青色申告特別控除を受ける場合(不動産所得と事業所得があるとき)
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
つまり、不動産所得の金額から先に引いて、余ったら事業所得の金額から控除できるようだ。